【免税業事業者は消費税をもらってもいいの?】
▼ジャンル:消費税(法人・個人事業者共通)
▼タイプ:即効型・出金なし
モノを買うたびに払う消費税。
ほとんどのモノを購入すれば無条件についてくるものですが、自分が請求書を出すときは、『消費税はもらっていません』という業者さんが時々いらっしゃいます。
とくに、青色申告をしている個人事業主さんに多いですね。
なぜ、
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『なぜ、消費税を取らないんですか?』
と質問すると、ほとんどの方が、
『ウチは消費税が免税業者だからね。』
という返事が戻ってきますが、
じつは、ものすごく損をしています。
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課税期間の基準期間(※2期前)における
課税売上高が1,000万円以下の事業者
(もちろん個人も含みます)など、
『消費税を支払わなくて良い』という
法律になっています。
※事業年度開始の日における資本金の額
または、出資の金額が1,000万円以上の
場合は納税義務を免除されません。
ほかにも免税事業者には
要件等がありますので、
詳細は顧問税理士におたずねください。
つまり、
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明らかに1,000万に届かないと
分かっている会社や個人事業主さんは、
消費税を取らないケースがとても多いのです。
売上は、
期末になって会計期間が終了しないと、
確実な金額は分かりません。
しかし、ほとんどの場合、
過去の経験則や売上状況から、よっぽどの
大口取引が続くようなことでもない限りは
『自分が消費税を請求されるほど
稼ぐことはない』
と理解しておられるようです。
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なかには、
消費税請求されたら困るから、
ギリギリに収まるように仕事を
調整する方も。。。
たしかに、
消費税を納税しなくてはならない
となると、金額が大きくなり
負担も増えます。
なるべくなら免税でいられるように
と、考えるのは無理もありません。
それも節税のひとつ
といわれる方もいらっしゃいますが、
では、単純な質問です。
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消費税の納税予定がない免税事業者は、
消費税をもらってもいいと思いますか?
↓
↓
メルマガに多いですが、
こういった答えをじらす方法
最近多くなってきましたね。
↓
↓
答えは、『イエス』
消費税を請求しても
かまわないです。
エッ?
国に収める予定もないのに
消費税をもらっちゃっていいの??
と、びっくりされる方も多いのですが
理屈は簡単。
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免税事業者であっても
仕事の物品購入や日常の家事消耗品など
消費税を払って購入していますよね?
それらの消費税は、
それぞれ払われた業者さんを通して
国庫(国)に収められます。
なかには免税業事業者のかたも
いらっしゃいますが、
物品売買の取引相手のすべてが、
免税業事業者ということはないはずです。
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『払うときは消費税を負担して、
もらうときは消費税をとってはダメ』
では、あきらかに不公平ですよね。
こういう理由から、
免税事業者さんでも消費税の請求は
しても構わないとなるわけです。
とくに、機械装置や建物、改装工事など
消費税のかかる大きい金額の支払いが
ある時は節税どころか、
消費税が戻ってくることもあります。
お得意さんなどには、
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『これまで消費税を
もらっていませんでしたが今後は
いただきます』
ということは勇気が必要ですが、
これから先ずっと続くことです。
増税のタイミングや決算の時期を機会に
消費税分を上乗せして請求してみては
いかがでしょうか。
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消費税を払いっぱなしというのは
じつは、かなりもったいない。
もらえるはずの消費税と相殺した金額が、
本来、あなたが払うべき消費税なのです。
『もらいっぱなしから、
相殺に切り替えることで
払うべき消費税は減る』
ともいえます。
そうそう、
最後に言い忘れていましたが、
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税込経理をされている事業者は、
たとえ消費税をもらっていなくても、
『税込価格で1,000万円が、
課税事業者になるか免税事業者になるかの
分かれ道』
ですのでお気をつけください。
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