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>節税 固定資産税の節税
【節税タイプ:即効型・出金なし】
節税ポイント:あなたの所有している建物の査定額は適切ですか? 

毎年、4月下旬~5月上旬に市区町村から届く「固定資産税の通知書」。
まず知っておいた方がいいのが、「固定資産の課税価額の決め方」。固定資産税の節税ってどんなのがあるのでしょうか? 新築物件の所有権移転登記が市役所に提出されると、自動的に台帳と参照がされ、もし未記入だった場合、登記簿の内容が書き込まれることになるんです。 この場合、課税価格は登記のときの物件の価額を元に出されますから比較的正確です。 それ以外の未登記建物などは、市役所などが現地調査を行って、固定資産台帳が作られます。 そして、その調査結果を元に査定がされ、課税価額が決まるわけです。節税にも関わってきます。 節税チェックポイント: しかし、この「査定」というのが、意外と節税にクセモノで、実はしばしば査定が現状とは違う場合があります。 なぜかと言うと、市役所の現地調査は、「おおむね建物や土地を外から眺めて行う場合」と、「1件1件訪問して中を確認する場合」があり、最近の調査形式はスピード重視で、ほとんど中を見ません。見ても5分ほどで終わってしまう場合がほとんどです。 (家を新築されたことのある方は、建物が完成した後に立会いを経験されたと思う。) そのため、実際は床面積に入らないはずの部分が、誤って計上されていたり、急傾斜の土地が崩落して地型が変化して価値が下落するような場合でも、査定はそのまま・・・というケースも稀にあります。きちんとした節税のために確認しましょう。  節税チェックポイント: また、全国の土地、建物の実態を調べる国土調査は、1度行われると、その後は10年以上も行われないままになります。 国土調査当時はあった建物を、取り壊して滅失登記をするのを忘れていたり、未登記建物の場合でも、市役所などへ届出をしないままにしておくと、建物の固定資産台帳の記載は残ったままに見逃され、固定資産税の請求が来ることになる。 納税通知書には詳細が記載されていますので、きちんと中身を見れば分かるのですが、「役所のすることに間違いない」と思い込み、中身も確認せずに毎年支払いを続けてしまうケースも多々見受けられる。 また、取り壊しの後、新たに建物を新築し登記した場合などは、「壊した建物と新築した建物の両方の請求が来ていて気づいていなかった・・・」というケースもありました。 まずは、毎年届く「納税通知書」をきちんと確認することが重要ですね。 ちなみに、この課税価額ですが、実は3年に1度くらいのペースで見直しが行なわれています。 もし、地域の状況の変化や災害などで本来の目的の用途として使えなくなった場合など、建築面積や土地の査定について疑問点があるのなら、市役所へ連絡すれば再度、現地調査に来てもらうことができます。 見直しの結果、税金が下がるり節税になることもあります。 固定資産台帳の閲覧などを利用して、じっくり確認して見ることをお勧めします。 毎年、国税庁が発表している「路線価」を参考に、周囲の金額と比較するのもいいかもしれません(通常は、路線価額のほうが低く設定されているので鵜呑みにしないようにしてください)。

>所得税にもいろいろな節税方法
【節税タイプ】 速攻型・地道型・節約型

サラリーマンの方なら、毎月の給料でひかれている、所得税。 「会社で勝手にひかれている」と思っている方は多いと思いますが、いろいろな節税方法があるのはご存じでしょうか。 いくつかポイントを述べておくので、参考にしてみて下さい。 節税① まずは、医療費控除です。 1年間に家族全員の医療費の領収証が10万円を超えた場合、超えた金額分に対して税金が戻ってきて節税になります。もちろん領収証はすべて本物を保管しておいてください。 ポイントは、「確定申告を自分でする」ことです。 出産でお金がかかる時の領収もきちんととっておいてくださいね。返金される可能性が大きいです。条件がそろえば、病院へ行ったときのタクシー代金も加算できますし、薬局の薬代、医師の指示があった鍼や整体などの費用も加算できる場合があります。 市販されているものの場合は「医薬品」と書いてあるかどうかがポイントで、「医薬品」と書いてあれば医療費控除の対象となる場合が多いです。こんな節税もあるんですよね。 節税② 共働きの夫婦が、マイホームを取得した場合、名義は夫婦別々(共有名義)にしたほうが節税にいいです。 なぜかというと、夫婦それぞれが住宅ローンを組んで、年末調整の時に、それぞれが住宅取得等特別控除が受けられるからです。 1年目は、確定申告をする必要がありますが、サラリーマンの場合は、2年目からは勤務先の会社に、金融機関から送られてくる残高証明と税務署でもらった申告書を会社に提出するだけで、夫婦で還付金がもらえて大変お得になります。 引ききれなかった場合は、住民税にも充当されますので大変お得な節税です。しっかり節税しましょう。 ここで注意べき点は、「配偶者に所得(収入)があること」です。 収入がなかった場合は「所得がない配偶者への贈与」となる場合があるのでご注意ください。 節税③ 子供さんが多い夫婦の場合、すべて夫の扶養者に子供をつけてしまうと損する場合があります。 夫婦で別々の扶養者に入れるなど検討してみてください。 基本的に誰が扶養しているかという「実質主義」ですので、たとえ一緒に住んでいなくても、所得の高いおばあちゃんやおじいちゃんの扶養親族に入れることも可能です。 例えば、若夫婦は住宅ローン控除を適用しており、これ以上還付されない場合などはとても節税に有効ですね。 しかし、会社の扶養手当や家族手当などを支給されている場合、逆にトータル的に損をする場合がありますので、ご自分の会社の給与規定を確認する必要があります。 また、住民税は一緒に住んでいることが前提となりますのでご注意ください。家族で出来る節税でした。


>これも節税!会社の旅費の日当は非課税になります
【節税ジャンル】 所得税・法人税  
【節税タイプ】 地道型・出金あり・戻入なし  
会社の指示で出張に出かけたとき、旅費の日当はどう処理していますか。 個人の所得(給料)にすると所得税がかかり、節税対策にはなりません。 そのような時は、「旅費手当」或いは、「旅費交通費」という科目で処理すれば「社長や社員個人の所得は非課税」となり、「法人は節税対策」になるんです。 しかし、条件がいくつかありますので、以下に述べておきます。ご注意ください。 節税① その会社の組織にあった旅費規定を作ること。 節税② 「旅費規程」の中で社長、常務、課長など役職によって、交通費、宿泊費、日当を明確にしておくこと。 もちろん、役職が違いますので、金額もちゃんと差別化しておいてください。 また、自由席、指定席、グリーン席などの差をつけることも可能ですし節税に有効です。 節税③ 一番気をつけておきたいのが、常識の範囲内の金額に設定しておかなければ、税務調査で否認となり節税になりません。 否認の判定になると、利益が出ていた場合は即、税金がかかってくるばかりでなく、役員については損金不参入の「役員報酬」になったうえ、個人としては「課税所得」となり「年末調整のやり直し」にもなり、事務処理が煩雑にな・・・。 対外的にも、役職に応じた席を使うことをお勧めです。 取引する会社の代表取締役が、自由席に乗って来社する。宿泊するホテルが安いビジネスホテル・・・節約していると言えばそれまでですが、見る人はきちんと見ているんです。 節税④ また、日帰りや宿泊した場合の区分も、きちんと差をつけて日当を決めておけば安心です。 そうすれば領収証の保管もいりませんし、経理担当も節税処理しやすくなります。 節税⑤ お金の支払が伴いますので、旅費交通費を払った場合には、会社で分かるような旅費明細書を作成し、社長や経理の節税担当者の印鑑を押すくらい明確にしておいたほうがよいでしょう。 節税⑥ 旅費規程は、役員会(取締役会など)で承認してもらえば安心ですし、万が一、税務調査が入った時でもあわてることもないでしょう。 「旅費規程」のフォームはインターネットで「旅費規程 雛形」などで検索すればいくつも出てきます。ほとんど同じような様式ですが、御社の組織に合ったものをダウンロードして加工すればすぐにできます。 最初は面倒かもしれませんが、とても有効な節税対策になるし、個人の非課税所得にもなり得る「旅費規定」をぜひ作っておいて損はありません。 もちろん、社長などの重役は金額を多めに設定し、安いホテルに泊まればお釣りがでるし、一石二鳥です。

>どっちが節税?農家は農地を持ったほうが得?借りたほうが得?
確定申告【節税ジャンル】 所得税・農業所得・消費税・確定申告
【節税タイプ】 即効型・出金なし

定年退職を早めて、田舎暮らしをしつつ、新規就農して第二の人生を始める方が、私の住む地方都市ではじわじわ増えています。 農業収入も確定申告の対象になりますから、年間の収入が20万円を上回るようなら、ぜひ、きちんと帳簿をつけて節税と確定申告をしましょう。 最初は白色申告個人事業主で申告しても、所得税に加えて、市民税、国民健康保険税などの大幅な節税になります。 節税ポイント① ところで、農業を志す場合、一定以上の農地を耕作していないと「農家」とは認められません。 農地の売買には、農業者を保護する目的で、農家以外には安易に売買ができないよう、農地法で規制がされています。 農家以外の人が農地を取得しようとする場合、一度に所要面積を買い取るか、あるいは、借りている土地も含めて、所要の面積を確保するか、のどちらかによって、「農家である証明」を得ないと、土地の所有権移転登記(名義変更)もできないことになっています。 農地は坪単価が安いですから、一括で購入を考えても宅地を所有するよりは安価です。 そして、固定資産税も安いし節税になります。 では、節税の本題りますと 税金面の効果を考えて、農地は買ったほうが得か?借りたほうが得か? 今回はサクッとお答えします! 答えは、「借りたほうが得」。 なぜかと言うと、農地を借りる場合の「賃料は経費」になります。だから節税になります。 もし、あなたが借りている土地の固定資産税を負担するとしたら、それも経費として、売上から差し引くことができます。通常は固定資産税は所有者である、貸主が払いますから、あなたの負担は賃料だけです(賃料に上乗せされている場合がほとんどですが・・・)。 節税ポイント② 一方、農地を取得した場合、その農地は「資産として計上」されます。 もうお分かりですね。 貸借対照表の資産額を押し上げる原因となり、所有している間はずっと、換金できる財産「土地勘定」として計上されるつづけることになります。 そして、固定資産税も発生します。その分を負担するだけでも増税になり節税になりません。 しかも、現在の日本の税制は取得原価主義なので、たとえ地価が下がろうとも「帳簿価格は変わることなく、土地を売却した時に「売却損」を計上する」ことになります。 土地の値段が上がるようなところは逆に精算が後になりますので節税に有利になりますね。 よほど「大規模に営農してしっかり農業所得が得られる」ということでない限りは、土地は持たずに借りたほうがお得だといえるでしょう。

>免税業事業者は、消費税ってもらっていいの?(法人・個人共通の節税)

【節税ジャンル】 法人税・所得税・事業所得・消費税
【節税タイプ】 即効型・出金なし

モノを買うたびに払う消費税。モノを購入するときは、無条件についてくるものですが、自分が請求書を出すときは、「消費税はもらっていません」という業者を度々見かけます。 特に、青色申告をしている個人事業主さんに多いように感じます。 「なぜ、消費税を取らないんですか?」と、質問すると、大体ほとんどのかたが、「ウチは消費税免税業者だからね。」という返事が戻ってきます。 売上が1,000万に満たない個人事業主は、「消費税を支払わなくて良い」という法律になっていますから、明らかに1,000万に届かないと分かっている業者さんは、消費税を取らないケースがとても多いのです。 売上は、期末になって、会計期間が終了しないと、確実な金額は分かりません。しかし、大概の業者さんは、経験則から、よっぽどの大口取引が続くようなことでもない限りは、自分が消費税を請求されるほど稼ぐことはない、と理解しておられるようです。中には、消費税請求されたら困るから、ギリギリに収まるように仕事を調整する方も。確かに、消費税を納税しなくてはならない、となると、金額が大きくなりますから、なるべくなら、免税でいられるように、と考えるのは無理もないです。 それも、節税のひとつ、といわれる事業主さんもいらっしゃいます。 では、単純な質問です。 消費税の納税予定がない免税事業者は、消費税をもらっていいんでしょうか?? ↓ ↓ メルマガに多いですが、こういったくだりの文章、最近多くなってきましたね・・・。 ↓ ↓ 答えは、「イエス」。 請求しても構わないんです。 節税チェックポイント   エッ?国に収める予定もないのに、もらっちゃっていいの??と、びっくりされる方も多いのですが、理屈は簡単。 免税事業者であっても仕事の物品購入から、日常の家事消費品まで、消費税を払って購入していますよね? それらの消費税は、それぞれ払われた業者さんを通して国庫(国)に収められます。中には免税業事業者のかたもいるでしょうが、物品売買の取引相手の全てが、免税業事業者ということはないはずです。 「払うときは消費税を負担して、もらうときはとっちゃダメ」では明らかに不公平ですよね? ですから、免税業者さんでも、消費税の請求はしても構わないとなるわけです。 これまで消費税を取ってなかったものを今後いただきます、ということは勇気が必要ですが、消費税払いっぱなし、というのは実は結構もったいない。 もらえるはずの消費税と相殺した金額が、本来、あなたが払うべき消費税なのです。 「もらいっぱなしから、相殺に切り替えることで払うべき消費税は減る」ともいえます。 最後に、税込経理をされている業者さんは、例え消費税をもらっていなくても、「税込価格で1,000万円」が課税事業者になるか免税事業者になるかの分かれ道ですのでお気をつけて節税をしてください。そうそう太陽光発電なども消費税込の金額で入金になりますよ。

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