『マイカー通勤者の通勤手当非課税の上乗せ特例』の廃止

【『マイカー通勤者の通勤手当非課税の上乗せ特例』の廃止】

 

▼ジャンル:所得税・住民税
▼タイプ:改正・うっかりミス・注意

 

年々税金の控除が減っているので大変ですよね。
まずは、増税を知ることも節税に繋がります。

(2012年)平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について、『自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額』の改正がありました。

サラリーマンとしては切実な問題で実質、増税ですよね。

企業側は通勤手当が変わっていない・・・なら見直しが必要かもしれません。
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電車やバスで通勤している方の最高上限額は、100,000円/月なのですが、マイカー・バイク・自転車通勤している方で、通勤定期の料金で通勤手当をもらっていた方、もしくは定額でもらっていた方は、距離に応じて非課税の最高上限額が違っていました。

たとえば、10km以上15km未満だと6,500円/月、15km以上25km未満だと11,300円/月といったように非課税となる金額が決められています。

ただし、
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片道の通勤距離が15km以上の人は、
電車やバスなどを利用して
通勤しているとみなした通勤定期券が
1ヶ月あたりの金額
それぞれの限度額を超えている場合、
その金額が上限額となっていました。

・・・が、

今では、
この上乗せ特例が無くなっているのを
ご存知でしょうか??
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これは地方のマイカー通勤者にとっては、
かなりの影響が考えられます。

超えた金額はもちろん課税対象になります。

パートタイムなどで扶養に入るために、
年間103万円の所得を越えないよう
調整していた方は、
この上乗せ分もしっかり
考慮しなければなりません。
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所得税が徴収されるようになると、
たいてい自動的に住民税の申告も行われます。

注意しなければいけないのは、
住民税では年間100万円未満が非課税なのです。

所得税との微妙な差で、
節税に失敗しないよう注意が必要です。
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扶養者の会社によっては、
家族手当がかなりの額を占める
ケースもあります。

103万円だと思っていたら
130万までOKだったという企業もあります。

この2つのどちらかを採用している
ケースが多いのですが、
被扶養者とみなされる額を
しっかり確認しておきましょう。

扶養の範囲内で給与をおさえるのか、
税金を納めてでも働いて給与をもらうのか、
スタンスをしっかり定めることが大切ですね。
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この改正は、
平成24年1月以降に支給される通勤手当から
対象となっていますのでご注意ください!!

【参考サイト:国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm


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