メガソーラー(太陽光発電)で、『節税』・・・でも大丈夫?太陽光発電で節税すると損する理由とは?
メガソーラー(太陽光発電)で、『節税』・・・でも大丈夫?太陽光発電で節税すると損する理由とは【簡易版】
*この記事は『簡易版』となっております。
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【ジャンル:法人税・所得税】
【タイプ:即効型・設備資金必要・投資性のある設備投資・適用及び期限に制限あり】
- 目 次 -
1.制度の予備知識【簡易版・完全版共通】
2.制度の概要・要件と注意点・各情報へのリンク【簡易版・完全版共通】
3.流行している理由・活用する時のポイント・活用するべき企業とは?【簡易版:完全版共通】
4.太陽光発電の設備の取得、設置により増税も!!【完全版のみ】
5.補助金と売電シミュレーション【完全版のみ】
6.ドイツの失敗事例・今後の方向性と買取相場【完全版のみ】
*この記事は、2012.9.10現在の情報です。
ぜひ、制度の概要、太陽光発電の知識、投資の判断などにお役立てください。
「メガソーラー(太陽光発電)で節税」というのを、最近またよく聞くようになりました。
「聞いたことがある」「検討中」という方も多いのではないでしょうか。
また、利益の出ている企業や個人のほとんどが活用、あるいは検討しているぐらい流行している優遇税制(節税方法)で、赤字の企業でも関係ないとは言えない税制なのです。
20年後、30年後は、どのようなエネルギーが主流になっているかわかりませんが、耐久性や効率もよくなってきているので、『第二の年金』という考え方をしている方もいらっしゃるぐらいです。
『利益が出ていて、まだ活用していない企業や個人は必見の税制』ですので、最新情報を盛り込んでシェアしたいと思います。
1.まず、制度の予備知識から。
2012年05月10日グリーン投資減税に『取得価額までの即時償却制度』が創設されました。
制度の延長ではなく、全く同じ内容ではありませんが、実質、2012年3月31日で終了した、『エネ革税制の延長』と位置づけていいと思います。
2.制度の概要・要件と注意点・各情報へのリンク
ちょっと長いですが落ち着いてゆっくり読んでください。
この制度を簡単に説明すると、『青色申告している中小企業(個人の事業所得を含む)で、2012年7月1日から2013年3月31日までの間に、太陽光・風力発電設備などについて、所定の要件を満たし、設置後1年以内に事業の用に供した場合、取得価額を事業の用に供した日の事業年度において即時償却(経費に)できる』というもの。
どのくらいの規模でも構わないというのではなく、『買取制度の認定を受け、10キロワット以上の太陽光発電設備と同1万キロワット以上の風力発電設備などが対象』となります。
参考までに、10キロワットだと、『広さ的には約100㎡』『金額的には約380万円(機器代のみ)』あれば設置できるようです。
また、定款の事業目的の中に、『自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給・販売等に関する業務』というのが必要になりますので、通常であれば『定款の変更』をしなければなりません。
・・・が、裏技的なもので、規模が小さければ『その他事業』として対応も可能のようです。
この制度が延長になる、ならないは別として、今のところ、2013年3月31日までに、設置して使い始めていなければなりません。
直前になると、設置業者、手続きが殺到すると思いますので、早めの決断をお勧めします。
ちなみに、知り合いの業者でもいない限り、2012.9.6現在で、2012.12月末までに間に合うかどうか微妙なところらしいです・・・。
細かいことは、資源エネルギー庁の「パンフレット」や「ホームページのQ&A」で分かりやすく説明していますので是非、ご覧ください。
【参考:資源エネルギー庁 Q&A】
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/faq.html
【参考:平成24年度税制改正に伴うエネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)の変更点・概要】
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/120724greenhenko.pdf
【参考:グリーン投資税制のパンフレット】
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/green2012.pdf
※この『グリーン投資減税』のパンフレット4ページ目の一番下にある、制度上の留意点をよくお読みください!更にQ&Aも必見です!
1. 対象設備を取得後1年以内に当該法人の事業の用に供した場合に適用され、貸付設備又は中古設備は対象となりません。リースは、所有権移転外リース取引による取得については、税額控除のみ適用可能です(特別償却には適用されません)。
2. 税額控除不足額、特別償却不足額は一年繰り越し可能です。
3. 他の租税特別措置との重複適用は認められません。
4. この制度についての詳細なお問い合わせは所轄の税務署へお尋ね下さい。
※但し、賃貸マンションへの設置でも、『全量買取・全量売電で、家賃や共益費など増額にならない』場合などは、貸付設備への設置とならず、『グリーン投資減税』の対象となるようです。さらに、屋根貸しの場合も対象となるようです。(国税庁の回答による)。
※各事業形態や設置する環境などによって取り扱いが違うようなので必ず、税理士や税務署にお問合せの上ご判断ください。
3.流行している理由・活用する時のポイント・活用するべき企業とは?
なぜ流行しているかというと、設備投資した金額について、『取得価額の7%税額控除(最大、法人税額の20%相当額)』『普通償却+30%特別償却』『100%償却(即時償却)の適用』の、いづれかの選択が可能だからです(もちろん通常償却も可能です)。
ただし、個人事業でも事業所得の人は適用できますが、不動産所得の場合はこれらの特例の適用を受けることはできないので注意が必要です!!
【参考:国税庁 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm
【ここがポイント!!】
ちなみに、即時償却できる金額は10キロワット以上であれば、メガソーラーだろうが、1億円かかろうが、5億円かかろうが関係ありません。
そして、法人の赤字は9年(注1)、個人の赤字は3年繰越しできるのがポイントです。
つまり、単純に言えば、『利益を毎年出し続けている企業は、9年分の黒字分を投資することにより、9年間税金を払わなくていい』ということになります。
かといって、『赤字が続いている企業が、借入をしてまで資金調達をして、土地を取得し、太陽光発電に投資する』のは考えものです。
まず、企業体質の立て直し、利益が出る体質への転換を最優先し、全力投球することをお勧めします。
あと、忘れてならないのが、特別償却の場合は、特別償却不足額を1年間繰越すことと、特別償却準備金として繰り入れることも認められています(租税特別措置法第52条の2)。
生命保険の解約返戻金があるなど、来期に利益が出る予定の企業などはいいかもしれません。
*(注1)平成24年4月1日以後開始する事業年度から青色欠損金、災害損失金及び連結欠損金の繰越期間が7年間から9年間に延長されることになりました(法法57、58、81⑨)。
この改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されることになります。
【参考:国税庁:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm
4.太陽光発電の設備の取得、設置により増税も!!
せっかく節税しても、『増税』となるものもあるので注意が必要です。
1.・・・
2.・・・
5.補助金と売電シミュレーション・ドイツの失敗事例・今後の方向性と買取相場
もちろん、設備投資に対して、『補助金』も出ます。
この補助金も、・・・
6.ドイツの失敗事例・今後の方向性と買取相場
【ここからも重要!!】
2012年6月18日、・・・
2012.7.1から・・・
いわゆる、・・・
以上のことから、日本も・・・
最後に、控除を受けるための用件、資料の添付用件、費用対効果、設備設置用件などの細かいことは、顧問税理士や太陽光発電の設置業者などにご相談して、投資するかしないか判断することをお勧めします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ここから、記事で掲載した各情報のリンク先をまとめていますのでご活用ください。
Tax News Press 運営事務局
2.制度の概要・要件と注意点・各情報へのリンク
【参考:資源エネルギー庁 Q&A】
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/faq.html
【参考:平成24年度税制改正に伴うエネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)の変更点・概要】
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/120724greenhenko.pdf
【参考:グリーン投資税制のパンフレット】
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/green2012.pdf
3.流行している理由・活用する時のポイント・活用するべき企業とは?
【参考:国税庁 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/46.htm
【参考:国税庁:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm
4.太陽光発電の設備の取得、設置により増税も!!
5.補助金と売電シミュレーション・ドイツの失敗事例・今後の方向性と買取相場
6.ドイツの失敗事例・今後の方向性と買取相場
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