まだ間に合う!記帳方法だけで所得税の控除が55万も違う青色申告!!

まだ間に合う!記帳方法だけで所得税の控除が55万も違う青色申告!!

【まだ間に合う!記帳方法だけで所得税の控除が55万も違う青色申告!!】

 

▼ジャンル:所得税(事業所得、農業所得及び一部の不動産所得)
▼タイプ:即効型・出金なし

 

夫が個人事業主になってから、かれこれ10年。完全ど素人から経理を始めた奥様も、今年は、ついに最後の難関、複式簿記に切り替えました。

と言うのも、子沢山の砦だった、『16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止』や『16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除額が38万円に減額』されたことにより、義務教育世代の子供が二人いる我が家は、一挙増税の危機に見舞われたからです・・・。
・・・といった個人事業者が多くなってきています。
複式簿記については、最後に簡単に説明しておりますので参考にしてみてくださいね。

 

さてさて、一人38万の控除が二人分も一度に控除できなくなるのはものすごく痛手ですよね。
単純計算で、76万もの控除減。
所得税の金額が上がれば、その分、住民税も、国民健康保険税も確実にあがります。
単純に所得税だけを見れば済むものでもなく、様々なところと複雑に関連しているのが税金の怖いところです。

 

まず、本題に入る前にタイトルのカッコ書きにもあるとおり、今回お話しする節税の内容は、「事業所得、農業所得及び一部の不動産所得」の方が対象となります。
また、「一部の不動産所得」とありますが、「事業的規模の不動産所得のある方で青色申告の届けを前年末(12月31日)までに提出しており、今年(1月1日)から複式簿記による記帳」をされている方が対象となります。

 

*「事業的規模ではない不動産所得の場合は、青色申告特別控除限度額が10万円」となりますのでご注意ください。

*不動産所得の事業的規模の大まかな判定は、「家賃収入であれば5棟10室以上。駐車場であれば50台以上」が基準となります(詳しくは、お近くの税務署か税理士にご確認ください。)。

 

さて、本題に戻ります。

以前に、ある個人事業をされている方の所得を試算させていただく機会がありました。
前年は、不景気のあおりを受けて売上が減少していましたので、奥様がもらっていた専従者給与を100万に昇給させることで、なんとか単式簿記でも予定通りの金額で収めましたが、今年は二人の子供の分「76万の扶養控除ができない」となると、経費をきっちり計上しても所得は明らかに増加します。

「売上は上がって欲しい、経費は少なくなって欲しい」

というのが当然ですので、このままいけば、もちろん増税は避けられない流れ。

 

奥様の所得が103万を超えたら、奥様にも所得税がかかってしまいますので、これ以上の昇給は無理です。

この負担をたった一枚の申請書で軽減させる方法が、先ほどもお話した「記帳方法を単式簿記から、複式簿記に切り替える」こと。
単式簿記の「青色申告特別控除」は10万円に対して、複式簿記だと最大65万円。差額55万円は、かなり大きいはずです。

しかも、記帳方法の切り替えにあたっては、税務署に特別な手続きは不要です。

 

ただし、会計期間の節目までに申請をしなければなりませんから、個人事業者の場合は「12月31日までに手続き」をして、「翌年1月1日より複式簿記にて記帳」ということになります。
何を書かなければいけないか、よく分からないときは、税務署に電話して聞けば、丁寧に教えてもらえます。
ポイントとしては、簿記経験の少ない人が、複式簿記をする場合、日々の取引は伝票に書くなどして、会計ソフトを使って行うのが簡単です。

 

インターネットで検索をすると、無料の会計ソフトが配布されていたりもしますから、ぜひ、探して見てください。
あと、切り替えを検討されるなら、10月ぐらいから準備して、11月ぐらいから期末残高の整理をされることをお勧めします。

 

*最後に、複式簿記について簡単に説明いたします。
複式簿記とは、単式簿記(おこづかい帳が代表的な例です。)がある取引の結果としてどれだけの現金の増減がもたらされたのかの結果だけに着目していたのに対して、現金の増減という取引の結果に加え、どのような取引に起因して現金が増減したのかという原因にも着目して帳簿に記録していく方法です。

もっと簡単に説明すると、複式簿記は取引を原因と結果という二つの側面から事業の流れを把握していきます。
つまり、「売上」「仕入れ」「人件費」「必要経費」など損益計算書の他に、「現金」「普通預金」「売掛金」「固定資産」などの資産や「買掛金」「借入金」などの負債も同時に管理し、把握していくことになります。
そうすることにより、財産の計算(貸借対照表)と損益の計算(損益計算書)ができるようになります。


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