セカンドハウスで不動産取得税減免制度を受ける2つの方法と2つの手順

【セカンドハウスで不動産取得税減免制度を受ける2つの方法と2つの手順】

▼ジャンル:相続税・不動産取得税
▼タイプ:即効型・出金なし・セカンドハウス・不動産取得税・減免制度

定年退職して、ロハスな田舎暮らしを夢見て古巣を離れ、地方都市に別荘を構える。。。
そんな悠々自適のリタイアメント・ライフが密かに流行っているようです。

地方へ週に何度か通って家庭菜園などを楽しむ。
なかなか優雅で憧れる生活スタイルですね。

地方の地価も下がり、都心と地方、『二つの家の所有者』になる人も多くなってきました。

でも、2件目の家、つまりセカンドハウスは原則として、『高い税率が適用される』というのをご存知でしょうか。

セカンドハウスを購入する際に、気をつけておかなければならないのが『所有権登記を誰にするか』ということ。

たとえば、
.
.
.
『いずれは、子供たちが相続するし、
今は手続きも面倒。

セカンドハウスは新築とはいえ、
田舎で安い物件だし、

固定資産税は年金から払うとして、、、
両方とも自分の名義で・・・』
.
.
.
と思って、
安易に所有権登記をしてしまうと、
忘れた頃に送られてくる
不動産取得税の納付書を見てビックリ。

あとで間違いでしたと申請しても
あとの祭りです。

まず、
.
.
.
不動産を入手したときに課税されるのが
『不動産取得税』です。

そして2件目の家は、
原則、高い税率が適用されます。

不動産を居住目的で入手する場合は、
軽減されます。

しかし、2件目の家となると、
いわば贅沢品とみなされ
軽減措置を受けることができません。

2件目は基本的に
居住目的とみなされないのです。

いくら地価が安い田舎とはいえ、
.
.
.
新築すればそこそこの金額は
必要になります。

年金収入しかない世代にとって、
税金が高くなるのは
あまりうれしくないことですよね。

そこで今日は、
知っている人だけが節税できる
丸秘テクニックをお教えしましょう。

その方法とは、
.
.
.
じつは、

▼自宅ではない
▼住民票を異動していない

それでも毎週末ごとに利用するなど、
頻繁に行ったり来たりする場合は、
軽減措置を受けることができるのです。

 

つまり、2件目の家といっても、

▼週末に利用するために郊外に取得する
▼郊外在住で遠距離通勤をしている人が
平日に月1回以上使うために取得する

これらは、『別荘』ではなく、
『セカンドハウス』として、
住宅と同様の軽減措置が受けられます。

ここで注意したいのが、
.
.
.
『納付書が送られてきても
何も言わなければ、
軽減措置を受けることができない』

というところです。

まずは、
1.県税事務所に電話などで問い合わせる
2.申請書を出す

これらが認められてはじめて、
軽減措置が適用されます。

そして、
.
.
.
無事に申請が通れば、
通常4%の不動産取得税が
3%に引き下げられます。

1,000万円の住宅なら、
10万円の節税です。

住宅を取得した時のみの一度きりの税金
とはいえ、大きな節税ですよね。

 

ぜひ、セカンドハウスの取得を
検討されているのであればご活用ください。

覚えておいて損はない節税方法です。

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