所得税を簡単に節税する3つの方法
▼ジャンル:所得税
▼タイプ:即効型・地道型・節約型
サラリーマンの方なら、毎月の給料でひかれている、所得税。
「会社で勝手にひかれている」と思っている方は多いと思いますが、いろいろな節税方法があるのはご存じでしょうか。
いくつかポイントを述べておきますので、参考にしてみて下さい。
①まずは、医療費控除です。
1年間に家族全員の医療費の領収証が10万円を超えた場合、超えた金額分に対して税金が戻ってきます。もちろん領収証はすべて本物を保管しておいてください。
ポイントは、「確定申告を自分でする」ことです。
出産でお金がかかる時の領収もきちんととっておいてくださいね。返金される可能性が大きいです。条件がそろえば、病院へ行ったときのタクシー代金も加算できますし、薬局の薬代、医師の指示があった鍼や整体などの費用も加算できる場合があります。
市販されているものの場合は「医薬品」と書いてあるかどうかがポイントで、「医薬品」と書いてあれば医療費控除の対象となる場合が多いです。
②共働きの夫婦が、マイホームを取得した場合、名義は夫婦別々(共有名義)にしたほうがお得です。
なぜかというと、夫婦それぞれが住宅ローンを組んで、年末調整の時に、それぞれが住宅取得等特別控除が受けられるからです。
1年目は、確定申告をする必要がありますが、サラリーマンの場合は、2年目からは勤務先の会社に、金融機関から送られてくる残高証明と税務署でもらった申告書を会社に提出するだけで、夫婦で還付金がもらえて大変お得になります。
引ききれなかった場合は、住民税にも充当されますので大変お得です。
ここで注意べき点は、「配偶者に所得(収入)があること」です。
収入がなかった場合は「所得がない配偶者への贈与」となる場合があるのでご注意ください。
③子供さんが多い夫婦の場合、すべて夫の扶養者に子供をつけてしまうと損する場合があります。
夫婦で別々の扶養者に入れるなど検討してみてください。
基本的に誰が扶養しているかという「実質主義」ですので、たとえ一緒に住んでいなくても、所得の高いおばあちゃんやおじいちゃんの扶養親族に入れることも可能です。
例えば、若夫婦は住宅ローン控除を適用しており、これ以上還付されない場合などはとても有効ですね。
しかし、会社の扶養手当や家族手当などを支給されている場合、逆にトータル的に損をする場合がありますので、ご自分の会社の給与規定を確認する必要があります。
また、住民税は一緒に住んでいることが前提となりますのでご注意ください。
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